個人再生できる人・できない人の条件を解説

自己破産・個人再生

「自己破産だけは避けたい。でも、自分に個人再生が使えるのかわからない」

そんな不安を抱えたまま、毎月の返済に追われていませんか?個人再生は、借金を大幅に減額しながら財産を守れる強力な手続きですが、誰でも利用できるわけではありません。収入の有無・借金の総額・申請の動機など、満たすべき条件が複数あります。

本記事では、個人再生を使える人・使えない人の条件を整理し、「自分はどちらに当てはまるか」を確認できるようにわかりやすく解説します。条件を満たせない場合の代替手段についても紹介しますので、ぜひ最後まで読んでみてください。


個人再生を使えるかどうか|4つの基本条件

個人再生には、法律で定められた利用条件(資格要件)があります。以下の4つをすべて満たす必要があります。

①継続的な収入がある

個人再生では、裁判所に認められた「再生計画」に基づいて毎月返済を続けます。そのため、安定した収入が継続的に見込めることが絶対条件です。

  • 会社員・公務員はもちろん、パート・アルバイトも対象
  • 個人事業主・フリーランスも対象(ただし収入の安定性が問われる)
  • 無職・収入がまったくない場合は原則として利用不可

収入が不安定でも、将来にわたって収入が見込める状況であれば認められるケースもあります。専門家に状況を伝えて判断を仰ぐことをおすすめします。

②借金総額が5,000万円以下

個人再生が使えるのは、担保付き借金を除いた負債総額が5,000万円以下の場合に限られます(住宅ローンは別枠で計算されます)。

5,000万円を超える場合は個人再生ではなく、会社更生法などの別の手続きが必要になります。

③借金の理由が免責不許可事由に該当しない

自己破産とは異なり、個人再生では借金の原因による制限は基本的にありません。ギャンブルや浪費が原因でも利用できます。ただし、詐欺的な方法で借り入れた場合などは、申請を認めてもらえないことがあります。

④誠実に手続きを進める意思がある

裁判所の手続きに誠実に協力すること、財産隠しや虚偽申告をしないことが前提です。過去に個人再生・自己破産で免責を受けている場合、一定期間内の再申請には制限があります。


借金はいくらから個人再生が使えるか|金額の目安

「借金が少なすぎると使えないの?」という疑問もよく聞かれます。法律上、最低限の借金額に明確な基準はありませんが、現実的には100万円以上の借金がある場合に個人再生を検討するケースが多いです。

減額後の最低返済額(最低弁済額)の目安

個人再生では、すべての借金がゼロになるわけではなく、一定の金額は返済しなければなりません。その最低ラインは以下のとおりです。

借金総額 最低弁済額(目安)
100万円未満 借金全額
100万円〜500万円 100万円
500万円〜1,500万円 借金総額の5分の1
1,500万円〜3,000万円 300万円
3,000万円〜5,000万円 借金総額の10分の1

たとえば、借金が500万円あれば、最低弁済額は100万円。残りの400万円がカットされ、100万円を原則3年で分割返済することになります。

借金額が少ない場合(100万円未満など)は、減額メリットが小さいため、任意整理のほうが向いているケースもあります。任意整理の費用相場と流れ|失敗しない選び方も参考にしてみてください。


個人再生が失敗・却下される主な原因

せっかく申請しても、途中で失敗・却下になるケースがあります。よくある原因を確認しておきましょう。

申請中に収入が途絶えた

手続き期間中(通常6ヶ月〜1年程度)に失業や廃業で収入が途絶えると、再生計画を継続できず認可が取り消されます。申請前後の収入状況の変化には注意が必要です。

再生計画の返済を守れなかった

認可された後も、返済が滞れば手続きが失敗に終わります。返済額が生活費を圧迫するような計画では、最初から無理が生じます。

書類の不備・虚偽申告

裁判所への書類提出に虚偽の内容があったり、財産を隠していたりすると、申請自体が棄却されます。専門家と連携して正確な書類を用意することが重要です。

債権者の多数決で否決(小規模個人再生の場合)

個人再生の一種「小規模個人再生」では、債権者の過半数以上が反対すると計画が否決されます。消費者金融・カード会社は反対しないことが多いですが、金融機関によっては否決につながるケースもあります。


個人再生に向かない人・注意点

こんな人には向かないことがある

  • 収入がまったくない・近い将来も見込めない:返済継続が前提のため、無収入では利用できません
  • 借金が少額(100万円以下):減額効果が低く、費用対効果が合わない場合があります
  • 住宅ローン以外の担保付き借金が多い:個人再生では担保物件を守ることが難しいケースがあります
  • 官報掲載や信用情報への影響を最小限にしたい:個人再生も信用情報(いわゆるブラックリスト)に記録され、5〜10年程度は新たな借り入れが難しくなります

個人再生が使えない場合の代替手段

条件を満たせない場合でも、ほかの解決策があります。

任意整理:裁判所を介さず、債権者と直接交渉して利息をカット・返済を分割にする方法。収入が少なめでも対応しやすい。

自己破産:収入がなく返済の見込みがない場合の最終手段。借金をゼロにできるが、一部財産を失うリスクがある。

どの手続きが自分に合っているかは、状況によって大きく異なります。必ず専門家に確認することをおすすめします。


専門家への相談が最初の一歩

「自分は個人再生を使えるのか」という判断は、素人では正確に判断するのが難しいのが実情です。条件の確認だけでも、専門家に相談することで正確な見通しが立ちます。

借金問題全般(ヤミ金被害も含む)に対応している相談窓口として、エストリーガルオフィスに相談してみることもひとつの選択肢です。

また、ジャパンネット法務事務所も同様に借金・債務整理の相談に対応しています。

相談は無料で受け付けているところも多く、「まず話を聞いてみるだけ」でも問題ありません。追い詰められる前に、早めに動くことが解決への近道です。

司法書士への相談を希望する方は、ウィズユー司法書士事務所に確認してみるのもよいでしょう。


※本記事は情報提供を目的としており、法律相談の代替ではありません。個別の状況については専門家にご相談ください。

※免責事項
本記事は情報提供を目的としており、法律相談・法的アドバイスの代替ではありません。
個別の状況については、必ず弁護士・司法書士などの専門家にご相談ください。

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